《労働ルールの豆知識》

見落としがちなテーマ、知っておきたいテーマなど取り上げてご紹介します。

【年少者を雇用する際に必要な「戸籍証明書」とは】

労働基準法には、

「使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明

する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」

と定められています。

この「戸籍証明書」とは、一体なんでしょうか。

 

たとえば、17歳の高校生をアルバイトで雇い入れたら、この

戸籍証明書を事業所に備える必要があるというわけですが、こ

れは皆さんがよく耳にする戸籍謄本とは異なる書類です。

 

戸籍証明書の取得方法

年少者本人が、本籍地の市役所等へ行き取得します。

その際は本人確認書類の提示を求められますので、免許証があ

れば一番良いですが、無ければ学生証など身元を証明できるも

のを忘れずに持参して、役所に行ってもらいましょう。

費用は無料です。

また、役所によっては「年齢証明書」と呼ぶところもあります。

 

この、戸籍証明書の備付の義務に違反しますと罰則の適用があ

ります(罰金30万円以下)ので、きちんと対応することが求

められます。


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