労働者派遣業

《労働者派遣業の営むための手続》

労働者派遣業の許可を受けて営業を続けてい

くためには、様々な手続が必要となります。

以下に挙げてみます。

1、派遣事業報告

2、関係派遣先への派遣割合の報告

3、事業所ごとの情報提供

4、同一労働同一賃金対応

5、許可更新

 

《それぞれの手続について》

~ただいま、メンテナンス中です~

1、派遣事業報告

2、関係派遣先への派遣割合の報告

3、事業所ごとの派遣割合の報告

4、同一労働同一賃金対応

5、許可更新

4、同一労働同一賃金

《対応はお済みですか》

派遣元事業者の皆様は、同一労働同一賃金へ

の対応が必要となります。

均等・均衡方式」「労使協定方式」のいず

れを採用するにしても様々な手順を経る必要

がありますので時間がかかります。

 

《豊富な支援の経験》

ばば社労士事務所代表は、厚生労働省委託事

業の『働き方改革推進支援事業』において全

国社会保険労務士会連合会より派遣専門家を

委嘱され、派遣元事業者の皆様への豊富な支

援経験とノウハウがあります。

 

《ご相談ください》

毎年度の労働者派遣にかかる同一労働同一賃

金への対応は、前年度の3月中に完了させな

ければなりません。

例えば「労使協定方式」ならば、

①現状の賃金と局長通達で示された賃金額と

の比較

②賃金テーブルの決定

③労使協定締結・就業規則改定

④福利厚生施設・教育訓練の情報入手

⑤派遣料金の交渉

となります。

スムーズに賃金制度を策定するためには、専

門家による助言や制度設計が必要です。