労働者派遣業
《労働者派遣業の営むための手続》
労働者派遣業の許可を受けて営業を続けてい
くためには、様々な手続が必要となります。
以下に挙げてみます。
1、派遣事業報告
2、関係派遣先への派遣割合の報告
3、事業所ごとの情報提供
4、同一労働同一賃金対応
5、許可更新
《それぞれの手続について》
~ただいま、メンテナンス中です~
1、派遣事業報告
2、関係派遣先への派遣割合の報告
3、事業所ごとの派遣割合の報告
4、同一労働同一賃金対応
5、許可更新
4、同一労働同一賃金
《対応はお済みですか》
派遣元事業者の皆様は、同一労働同一賃金へ
の対応が必要となります。
「均等・均衡方式」「労使協定方式」のいず
れを採用するにしても様々な手順を経る必要
がありますので時間がかかります。
《豊富な支援の経験》
ばば社労士事務所代表は、厚生労働省委託事
業の『働き方改革推進支援事業』において全
国社会保険労務士会連合会より派遣専門家を
委嘱され、派遣元事業者の皆様への豊富な支
援経験とノウハウがあります。
《ご相談ください》
毎年度の労働者派遣にかかる同一労働同一賃
金への対応は、前年度の3月中に完了させな
ければなりません。
例えば「労使協定方式」ならば、
①現状の賃金と局長通達で示された賃金額と
の比較
②賃金テーブルの決定
③労使協定締結・就業規則改定
④福利厚生施設・教育訓練の情報入手
⑤派遣料金の交渉
となります。
スムーズに賃金制度を策定するためには、専
門家による助言や制度設計が必要です。