《お知らせ》
令和2年11月1日
『事務所移転のご案内』
練馬区道の拡幅工事に伴い1年ほど仮事務所を構え
ていましたが、この度、建替え工事が完了し元の場
所に戻りましたので、下記のとおり、ご案内いたし
ます。
【新事務所所在地】
〒176-0021
東京都練馬区貫井3-26-7サニーズビル1階
電話・FAX・メールアドレスの変更はありません。
【移転日】
令和2年11月1日から
今後ともよろしくお願いいたします。
《 トピックス 》
労働者派遣業許可の更新手続
令和3年度同一労働同一賃金対応
派遣業の許可更新を予定している事業者の皆様。
届出の期限は、許可期間満了の3ヵ月前までです。
平成30年に駆け込みで許可に切り替えた旧特定派
遣の皆様は、昨年から始まった同一労働同一賃金へ
の対応、今年は許可更新手続と、これでは本業に集
中できず大変ですよね。
お気軽に、ばば事務所にご相談ください。
テレワーク規程の作成
料金:5万円(税抜)~
在宅勤務の現状に合った就業規則を整えましょう。
お気軽にご相談ください。
☎ 03-4296-8357
✉ baba.k@sr-babaoffice.com
《ばば社労士事務所の特徴》
代表の馬場一成は、住宅不動産業界の元営業幹部。
営業部門を率いてきた経験を踏まえ、
雇用・労働問題に関する相談を中心に活動。
〇主な業務
・評価制度・賃金制度の設計に関する相談
・同一労働同一賃金への対応
・就業規則、各種規程・協定の作成
・労働者派遣業の手続全般
☎ 03-4296-8357
✉ baba.k@sr-babaoffice.com
《社長さん向け》
営業力を重視している企業にありがちな傾向を挙げ
ましたのでチェックしてみてください。
□成績が悪い営業マンの、賃金をカットした。
□成績が悪い営業マンに、サービス労働させた。
□成績の悪い営業マンに、有給休暇をとらせない。
□成績の悪い営業マンに、所定の休日に働かせる。
□成績の悪い営業マンに、罵声をあびせた。
□営業マンの退職時に、有給休暇を消化させない。
□成績の悪い営業マンに、退職願を出すよう迫った。
□営業マンが退職願を出したとき、即日退職させた。
いかがでしょうか。
ひとつでも当てはまるようでしたら、
『労務トラブル予備軍』
お早めに、ばば社労士事務所までご連絡ください。
《労務管理について》
就業規則見直しのすすめ
就業規則に書かれる内容は、
会社のルールでありますし、また、従業員との約束
であります。
企業が重視する経営上のリスクに『労働・雇用問題』
が、平成29年度に1位となりました。(平成30年
4月5日 産経新聞)
かつて、従業員を雇用することはコストであると考
えられていましたが、今では経営者にとってリスク
と考えられている、というわけです。
就業規則においては、そこに記載される文言や全体
の構成次第で、雇用はリスクにもなりますし、逆に
それを回避することもできます。
働き方改革関連法の成立を受け、各企業では就業規
則や各種規程を改定する必要があります。
この機会に、就業規則の見直しをしましょう。
労働ルールの従業員研修・管理職研修のすすめ
就業規則や各種規程は、整備した段階で適法な内容
となっています。
にも関わらず違法労働が発生する原因のひとつには、
従業員が無意識のままに、違法行為をしてしまうこ
とにあります。
そして、それが発覚すると世間的にはブラック企業
扱いをされてしまい、会社のイメージが悪化するわ
けであります。
ですから、管理職や従業員の皆さんには、
何が正しく、何が間違っているのか、
きちんと把握してもらうことが重要であり、それは
同時に会社を守ることにつながってくるのです。
《 サイトマップ 》
画像をクリックすると、それぞれのページが開きます。
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