《お知らせ》


著書出版のご案内

『従業員とのトラブル回避のため、

 これだけは身につけたい労務のルール・基礎知識』

管理職の皆様に読んで欲しい1冊です!

このたび著書を出版しました。

アマゾンでの販売が開始され、全国の書店に

3月中旬から下旬にかけ、店頭に並ぶ予定と

なっています。

《内容》

第1章:採用から退職まで

第2章:解雇・雇止め

第3章:ハラスメント

第4章:メンタルヘルス

第5章:福利厚生

第6章:就業規則の不備

第7章:その他の人事・労務トラブル

本書は、前書きの冒頭で「契約をとれていな

いのに、休んでいいと思っているのかよ」

ら始まります。

これは、成績の悪い営業マンに対する上司の

言葉ですが、果たして成績の悪い営業マンに

休日勤務を命じることは可能なのでしょうか。

この問いに対して明確に回答できる管理職は

少ないと思います。

多くの管理職は、自身が担当する業務内容に

に精通し、また優秀な成果を出し、そうした

過程を経て昇進してきたことでしょう。

しかし、それでは労務管理の知識の有無が選

考の基準に含まれていません。

本書にもあるように「今日残業を何時間させ

ることができるのか」すら知らない管理職が

ほとんどなのです。

こうした状況は、知らず知らずのうちに部下

に対し違法労働を命じかねず、会社にとって

リスクとなります。

働き方改革の浸透により、多くの人が労務管

理について関心と知識を持っています。

こうした中で、経営者、人事労務担当者、そ

して管理職には、正しい労務管理を実践する

ことが求められます。


《トピックス》


女性活躍推進法

一般事業主行動計画の届出が、

101人以上の企業に義務化

令和4年4月より、女性活躍推進法の『一般

事業主行動計画』の策定・届出が義務となる

企業規模が、これまでの従業員数301人以

上から同101人以上に変更となりました。

そのため、多くの企業が3月中の策定・届出

を終わらせていますが、今その対応を急いで

いる企業も多いのではありませんか。

《一般事業主行動計画とは》

この『一般事業主行動計画』に策定する項目

は、自社における現状の課題等を分析したう

えで、次の通りです。

・計画期間(2年~5年)

・目標(具体的な数値目標)

・取組内容(実施期間と内容)

そして、この内容を「女性の活躍推進企業デ

ータベース」やホームページ等へアップする

ことによる公表と管轄労働局への届出を行な

うことが必要となります。

まだ策定に取り掛かっていない企業は、急い

で対応しなければなりません。

お気軽に、ばば事務所にご相談ください。


派遣業の皆さま

令和5年度同一労働同一賃金対応

労働者派遣業の皆様、同一労働同一賃金への

対応は適切にできてますか。

毎年遅くとも3月までに、均等均等方式もし

くは労使協定方式による対応が義務付けられ

ています。

多くの事業者で採用されている労使協定方式

ならば、新年度の派遣を開始する前までに労

使協定を更新締結する必要があります。

派遣業には、事業報告・収支報告、同一労働

同一賃金対応、定期検査対応など、事業を維

持するうえで必要な作業が多くあります。

お気軽に、ばば事務所にご相談ください。


テレワーク規程の作成

料金:5万円(税抜)~

新型コロナウイルスの危険がなくならない中

事業を継続させるためには在宅勤務を維持す

る必要があります。

皆さんの会社の就業規則は、この在宅勤務に

適切に対応していますか?

ばば事務所にお気軽にご相談ください。


baba.k@sr-babaoffice.com


《ばば社労士事務所の特徴》

代表の馬場一成は、住宅不動産業界の元営業

幹部。

営業部門を率いてきた経験を踏まえ、雇用・

労働問題に関する相談を中心に活動。

 

〇主な業務

・従業員の雇用に関する相談全般

・就業規則、各種規程・協定の作成

・同一労働同一賃金への対応

・賃金制度・評価制度の設計に関する相談

・労働者派遣業の手続全般

・社会保険・労働保険に関する諸手続


baba.k@sr-babaoffice.com


社長さん向け》

営業を重視している企業にありがちな傾向を

挙げましたのでチェックしてみてください。

成績の悪い営業マンに対して、

□賃金をカットした。

□サービス労働させた。

□有給休暇をとらせない。

□所定の休日に働かせる。

□罵声をあびせた。

□退職時に有給休暇を消化させない。

□退職願を出すよう迫った。

□退職願を出したとき即日退職させた。

 

いかがでしょうか。

ひとつでも当てはまるようでしたら、

『労務トラブル予備軍』

お早めに、ばば社労士事務所までご連絡くだ

さい。


《労務管理について

就業規則見直しのすすめ

就業規則に書かれる内容は、

会社のルールでありますし、また、従業員と

の約束であります。

企業が重視する経営上のリスクに『労働・雇

用問題』が、平成29年度に1位となりまし

た。(平成30年4月5日 産経新聞)

以降、労働問題は経営者にとって重大な関心

事となっています。

かつて、従業員を雇用することはコストであ

ると考えられていましたが、今では経営者に

とってリスクと考えられている、というわけ

です。

就業規則次第で、雇用はリスクにもなります

し、逆にそれを回避することにもなります。

働き方改革が進められている中、各企業では

就業規則や諸規程を見直しを検討しているこ

とと思います。

ばば事務所にご相談下さい。


就業規則』について

労働ルールの従業員研修』について


働き方改革』については、

労働者派遣業』については、




《 サイトマップ 》

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