労働者派遣業
《労働者派遣業の営むための手続》
労働者派遣業の許可を受けて営業を続けてい
くためには、様々な手続が必要となります。
以下に挙げてみます。
1、派遣事業報告
2、関係派遣先への派遣割合の報告
3、事業所ごとの情報提供
4、同一労働同一賃金対応
5、許可更新
《それぞれの手続について》
~ただいま、メンテナンス中です~
1、派遣事業報告
2、関係派遣先への派遣割合の報告
3、事業所ごとの派遣割合の報告
4、同一労働同一賃金対応
5、許可更新
4、同一労働同一賃金
《対応はお済みですか》
派遣元事業者の皆様は、同一労働同一賃金へ
の対応への取組を開始していますか?
「均等・均衡方式」「労使協定方式」のいず
れを採用するにしても様々な手順を経る必要
がありますので時間がかかります。
労働者派遣における同一労働同一賃金は、一
般業種の同一労働同一賃金と異なり、企業規
模による段階施行ではなく、一律に令和2年
4月1日より適用開始されています。
《豊富な支援の経験》
ばば社労士事務所代表は、厚生労働省委託事
業の『働き方改革推進支援事業』において全
国社会保険労務士会連合会より派遣専門家を
委嘱され、派遣元事業者の皆様への豊富な支
援経験とノウハウがあります。
《労使協定方式を要請された?》
クライアントより「労使協定方式」を採用し
なければ他社に切り替えると通告されたとい
う話を、皆様から頻繁に聞くようになりまし
た。
派遣先企業の立場からすると「均等・均衡方
式」を派遣元事業者が採用した場合、比較対
象労働者の選定やその情報を詳細に派遣元事
業者に提供する義務が生じますので、その手
間を嫌がっているということなのかもしれま
せん。
《ご相談ください》
令和5年度の労働者派遣にかかる同一労働同
一賃金への対応は、令和5年3月中に完了さ
せなければなりません。
例えば「労使協定方式」ならば、
①現状の賃金と局長通達で示された賃金額と
の比較
②賃金テーブルの決定
③労使協定締結・就業規則改定
④福利厚生施設・教育訓練の情報入手
⑤派遣料金の交渉
となります。
スムーズに賃金制度を策定するためには、専
門家による助言や制度設計が必要です。