就業規則の作成・診断・改定

テレワーク規程もこちら

就業規則とは、会社のルールブックです。

働くルールがきちんと整備されている会社でなければ、従業員は安心して働くことができません。

皆さまの会社では、ずっと以前に就業規則を作成して以来、そのままということはありませんか。

労働関係の法令は毎年のように法改正が行なわれますので、たとえ数年間であっても改正せずに放置された就業規則では、その内容に不備があると思わなければなりませんので、早めの内容の確認と変更が必要となります。   

 


労働ルールの従業員研修

知ることはとても大切です。

会社が就業規則等をきちんと整備しても、もし本社の目の届かない営業所等で違反行為が行われていたとしたら・・・。

例えば、休憩時間中の来客当番。

待機時間は休憩時間とは認められていません。

放置していると会社にとって無用のリスクを背負うことになります。

ばば社労士事務所では、全国各地に出向き、労働ルールの従業員研修を実施いたします。

何が適法で何が違反なのか従業員の皆様に知っていただき、会社を守ります。

 


働き方改革

準備は進んでいますか?

働き方改革に伴い、労働基準法や労働者派遣法など様々な法律が大きく改正されました。

大企業のみならず中小零細企業までほとんどすべての企業に対応が必要となります。

働き方改革のメインテーマは長時間労働対策と同一労働同一賃金です。

長時間労働対策である罰則付き残業規制は、中小零細企業においても令和2年4月より適用されました。

また、同一労働同一賃金対応は令和3年4月から適用となりました。

いずれも、適切な対応が必要となります。

 



助成金申請

雇用保険法他による助成金が数多く用意されています。

労働環境を充実させますと、その費用の一部が助成されるしくみです。

ばば事務所が面倒な申請手続を代行します。

 

労働保険・社会保険の手続業務

会社を設立し従業員を採用しますと労働保険・社会保険の加入が必要になります。

間違いのない手続のためにも専門家である社会保険労務士にご依頼ください。


個別労働紛争の解決手続

雇用・労働に関する紛争の解決

ばば社労士事務所では、個別労働紛争の解決手続を行ないます。

具体的には、解雇・雇止め・賃金未払・待遇格差・ハラスメントなどの雇用・労働に関する紛争が生じたときに、その解決のため、都道府県労働局における「あっせん」等の手続や民間紛争解決手続機関における解決手続を代理します。

そして、これらの手続を行ないつつ相手方(会社⇔従業員)との和解を目指し、円満な解決を図ります。

これらのあっせん等の手続およびそれに伴う和解交渉・和解手続まで、ばば社労士事務所にお任せください。  


労働者派遣業

許可・更新・その他届出

これから労働者派遣業を始めようと考えている事業者様、すでに許可をお持ちの事業者様。

労働者派遣業を行なっていくには、さまざまな届出や手続があることはご存知ですか。

許可取得後は事業報告や収支報告、許可の更新手続をしなければなりませんし、事業所や代表者・役員・派遣元責任者に変更があった場合は、その都度届出が必要です。

また令和2年度からは新たに同一労働同一賃金への対応も必要になり、事業者の負担が増えました。

それらの手続を、ばば社労士事務所にお任せください。



 03-4296-8357 

baba.k@sr-babaoffice.com