《お知らせ》

―令和元年5月―


令和元年5月30

『パワハラ防止法が成立しました』

改正労働施策総合推進法が、29日の参議院本会議

で可決成立しました。

この法律は、職場におけるパワーハラスメントの防

止を企業に義務付けるものであります。

条文では、パワハラを「優越的な関係を背景に、業

務上必要な範囲を超えた言動で労働者の就業環境を

害する」ものと定義し、相談体制の整備や被害者に

対する不利益な取り扱いの禁止を企業に義務付けま

した。

その一方で、義務違反に対する罰則の定めは見送ら

れました。

業務上必要な指導とパワハラの線引きが困難であり、

企業側の要望を汲んだものであります。

厚生労働省では今後、具体的にどのような行為がパ

ワハラに該当するのか、来年4月の改正法施行まで

に指針を策定します。


令和元年5月22

『労働保険年度更新の時期がきます』

そろそろ、皆さまの事業所に、こんな封筒が届きます。

中には労働保険の確定・概算保険料申告書が入っています。

オモテ

ウラ


 

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称であり、会

社と従業員を保護するための大切な制度です。

この労働保険の年度更新とは、毎年度の賃金総額に

対して決定される労働保険料の申告と精算の手続を

行なうことです。

そして、事業主の皆さまには期限内にきちんとこれ

らの手続を行なう義務があります。

申告および保険料納付の期限は、毎年6月1日から

7月10日と定められていますので、本年度につい

ては6月3日(月)から7月10日(水)というこ

とになります。

まだ、手続を依頼する社会保険労務士を決めていな

い事業主の皆さまは、

ばば社労士事務所にご連絡ください。

 

電話:03-4296-8357

baba.k@sr-babaoffice.com

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