《ニュース・お役立ち情報》

―平成30年12月―


平成30年12月11日

『過労運転させた運送会社社長を逮捕』

トラックの運転手に過労運転させたとして運送会社の社長が逮

捕されました。

このドライバーは死亡事故を起こして起訴されていますが、事

故直前の約2ヵ月間は休みがなく、休憩時間も含めた事故の前

月1ヵ月間の勤務時間は約380時間だったことが判明してい

ます。

法定労働時間の限度は1ヵ月あたり177時間程度ですから、

実に200時間の時間外労働の状態で運転をさせていたという

ことです。


平成30年12月3日

『ジタハラ』

産経新聞の特集記事に「ジタハラ」をみつけました。

ジタハラとは時短ハラスメントのことで、働き方改革関連法に

よる罰則付き残業規制の実施に伴う会社からの労働時間短縮圧

力と業務量のアンバランスのことです。

業務量が以前のままで労働時間だけ短縮しろというのは、今ま

でサボっていたか業務の仕方が非効率であったかのいずれかで

あり、現代のようにメールや携帯電話による24時間の拘束や

タブレットやモバイルパソコンによって移動中ですら作業を可

能とするような環境下においては、業務上の抜本的な革命でも

導入しない限りは、もう無駄にしている労働時間など見つかり

ません。

にもかかわらず「早よ帰れ」というのはハラスメントであると

いうことなのです。

業務量が変わらないが一般従業員には残業させられないとすれ

ば、中間管理職にしわ寄せがきます。

産経新聞の記事ではそうした中で過労自死した自動車販売会社

の店長のことが書かれていました。


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