《ニュース・お役立ち情報》
―平成30年12月―
平成30年12月11日
『過労運転させた運送会社社長を逮捕』
トラックの運転手に過労運転させたとして運送会社の社長が逮
捕されました。
このドライバーは死亡事故を起こして起訴されていますが、事
故直前の約2ヵ月間は休みがなく、休憩時間も含めた事故の前
月1ヵ月間の勤務時間は約380時間だったことが判明してい
ます。
法定労働時間の限度は1ヵ月あたり177時間程度ですから、
実に200時間の時間外労働の状態で運転をさせていたという
ことです。
平成30年12月3日
『ジタハラ』
産経新聞の特集記事に「ジタハラ」をみつけました。
ジタハラとは時短ハラスメントのことで、働き方改革関連法に
よる罰則付き残業規制の実施に伴う会社からの労働時間短縮圧
力と業務量のアンバランスのことです。
業務量が以前のままで労働時間だけ短縮しろというのは、今ま
でサボっていたか業務の仕方が非効率であったかのいずれかで
あり、現代のようにメールや携帯電話による24時間の拘束や
タブレットやモバイルパソコンによって移動中ですら作業を可
能とするような環境下においては、業務上の抜本的な革命でも
導入しない限りは、もう無駄にしている労働時間など見つかり
ません。
にもかかわらず「早よ帰れ」というのはハラスメントであると
いうことなのです。
業務量が変わらないが一般従業員には残業させられないとすれ
ば、中間管理職にしわ寄せがきます。
産経新聞の記事ではそうした中で過労自死した自動車販売会社
の店長のことが書かれていました。
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