《ニュース・お役立ち情報》

ー平成29年12月ー


平成29年12月28日

『企画業務型裁量労働制の不当な適用』

東京労働局などは26日、野村不動産に対して数百人の従業員

不当な裁量労働制を適用していたとして、是正勧告を出した

を明らかにしました。

野村不動産では、主に営業を担当する従業員に企画業務型裁量

働制を適用していたとのことです。

この企画業務型裁量労働制というものは、

「事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて

企画・立案・調査及び分析を行なう労働者」

に適用することができる働き方です。

ですから、営業職の社員に適用するのは本来の趣旨とは異なる

ものです。

なぜ、そのようなデタラメが通っていたのか。

ここからは私の想像ですが、私の出身である住宅・不動産業界

では、営業職を「企画営業」と呼んだりすることがあります。

なぜかというと、地主から土地を仕入れてそこに開発する建物

等やそこから得られる収益を企画する一連の業務を、営業職が

担っているからです。

つまり、ひとつのプロジェクトを企画しているというわけです。

もしかしたらそのようなわけで、企画業務型裁量労働制を適用

していたのかもしれませんね。

しかし、同じ企画と名がつく業務であっても、法に定める本来

の趣旨とは守備範囲が全く異なりますから、是正勧告も当然の

ことです。


平成29年12月26日

『有期雇用特別措置法による特例申請の期限』

厚生労働省からの通知によりますと、無期転換ルールの特例適

用の申請について、平成30年1月中に手続をして欲しい、と

のことです。

無期転換ルールの適用にあたっては、有期雇用特別措置法によ

り、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、

都道府県労働局の認定を受けることで、無期転換申込権が発生

しないとする特例が設けられています。認定を受けるためには、

管轄労働局に対し申請を行う必要がありますが、申請から認定

を受けるまでには一定期間を要します。

申請件数の急増のため、平成30年3月末日までに認定を受け

ることを希望する場合は、平成30年1月中に申請して欲しい、

ということなのです。

申請手続については、ばば社労士事務所にご相談ください。

 

お問い合わせはこちら

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平成29年12月24日

『ふるさと納税②』

12月6日にふるさと納税について書きましたが、疑問に思う

ことがありまして、またひとこと書きます。

ふるさと納税は納めた寄付額の3割くらいの額の返礼品が貰え

るようです。

ならば、例えば、全国でのふるさと納税の合計額が100億円

だったとすると、その3割の30億円は返礼品の購入に充てら

れ、70億円が行政サービスに使われるということになるので

しょうか。

言い換えると、100億円を納めたにも関わらず国民は70

円分の行政サービスしか受けていないということです。

ふるさと納税の制度が無い場合は、納められた100億円は全

て行政サービスに使われるはずです。

30億円については、行政機関と契約を結んでいる業者さんの

商品を購入しているということなのでしょうか。

これって、税金で商品を買ってもらえる一部の業者さんにとっ

ては美味しい話ですが、国民にとってはどうなのかなと思って

しまいます。

考え方が間違っているのかもしれませんが、ちょっと疑問に思

いましたので書いてみました。


平成29年12月23日

『労働生産性と「おもてなし」』

日本生産性本部の発表によると2016年の日本の労働生産性

は46ドルとなりました。

この数値は7年連続で増加したもののOECD平均51.9ドル

を下回っており、先進7か国では最下位となっています。

同本部によりますと、化学や機械などの製造業では労働生産性

が高く競争力がありますが、小売業や運輸業などのサービス業

での競争力が低いとのことです。

単なる偏見でしかありませんが、「おもてなし」の名のもとに

余分なお客様サービスが横行し、顧客から商品の価格以上のサ

ービスを求められてしまっている業種について、労働生産性が

低いのではないかと思っています。

つまり、商品自体の競争のみならず付随するサービス内容での

競争を余儀なくされ、従事する労働者が生産活動以外の余計な

仕事を引き受けてしまっていることが原因なのではないでしょ

うか。

労働生産性の増加と日本特有の「おもてなし」を両立すること

は、なかなか難しいのではと思えてなりません。


平成29年12月18日

『従業員の副業・兼業を容認へ』

経団連はこれまで反対の姿勢をとってきた「従業員の副業・兼

業」を容認する方向へと転換するとのことです。

働き方改革では副業・兼業を認める方向へと進めており、厚労

省のモデル就業規則などもそれを盛り込んだものに改定されま

す。

あまり知られていませんが、複数の事業場で就労することで、

1日の労働時間の合計が8時間を超える場合、その超えた時間

帯の事業場が、割増賃金を負担しなければなりません。

また、社会保険や雇用保険の手続についても複雑なルールがあ

ります。

副業を行う従業員のそれらのについて会社が適正に手続をとる

ために、従業員は正確に申告する必要があります。

さまざまな問題が想定されますが、多様な働き方の一環として

動き出していますので、各企業は対応をしていかなければなり

ません。


平成29年12月14日

『障害者雇用の現況について』

障害者の雇用状況について厚生労働省の発表がありました。

民間企業の障害者雇用状況(2017.6.1現在)は、

・雇用障害者数:約49万5795.0人(前年比4.5%増)

・実雇用率:1.97%(同0.05ポイント上昇)

・法定雇用率達成企業割合:50.0%(同1.2ポイント上昇)

民間企業は法律で障害者雇用が義務付けられていますが、その

雇用率は2.0%と定められています。

これはつまり、100人の従業員数に対して障害をもつ方を2

人以上を雇用しなさいということです。

すなわち、従業員数50人以上の企業にその雇用が義務付けら

れているということになります。

ようやく、この法定雇用率を達成している企業数が50%と、

全体の半分に到達しました。

残りの半数の企業にも一層の努力が求められます。


平成29年12月7日

『官製春闘による賃上げ目標』

来年の30年春闘では、安倍総理が3%賃上げという数値目標

を示しました。

大手企業ではその検討をし、連合では4%の賃上げを目指すと

いいます。

この数年は2%程度の賃上げを総理が財界に求めており「官製

春闘(産経新聞)」と言われています。

今回求められている3%の賃上げは、財界の中でも実現できる

企業は少ないだろうとの評価であり、賃上げによるシワ寄せが

気になるところであります。

つまり、賃上げの財源確保のため下請け企業への支払等を厳し

くするようになるのではないか、という危惧でございます。

賃上げが物価上昇につながらない現状では、内部留保を厚くす

る企業に対して多少の政治主導が必要とは思いますが、それが

下請けいじめを招かないことを願うばかりです。


平成29年12月6日

『ふるさと納税について思うこと』

我が練馬区のお隣の杉並区が、

「ちょっとヘンだぞふるさと納税」

と題したチラシを区民に配布しています。

都心の自治体は、このふるさと納税の制度によりかなりの額の

住民税減収となっており、杉並区では今年度14億円近くの減

収だそうです。

自治体の予算で運営される学校や保育園や道路などに、当然に

影響が出ますので、区民に危機感をもってほしいということな

のでしょう。

なんとこの14億円という金額は、保育園の整備費の3~4か

所分に相当するとのことです。

自分は返戻品の牛肉とかお酒とかを目当てに、故郷でも何でも

ない地方へ寄付しておきながら、居住して様々な行政サービス

の恩恵を受けている区内の保育園が足りないなど文句を言うの

は、たしかにチラシのとおり、

「ちょっとヘン」

なのかもしれませんね。

ふるさと納税の制度のしくみ自体を考えていかなければならな

い時期なのでしょう。


平成29年12月4日

『スーパーマーケットでのパワハラ事件に判決』

先月30日に、あるスーパーにおけるパワハラ事件の判決があ

りました。

上司が知的障害のある部下に対して暴言を繰り返し退職に追い

込んだという民事です。

判決では、部下側の損害賠償請求金額580万円に対して、会

社と上司に計22万円の支払命令となりました。

この金額は首都圏全域に展開しているこの会社にとって大した

金額ではないかもしれませんが、こうしてニュースになってし

まうことが大きな痛手ではないかと思います。

会社としては当然に、

「パワハラをしてはいけない」

と就業規則等に規定しているに違いなく、そこに問題はありま

せん。

この事件発生の原因は、現場の管理職や従業員たちが違法行為

を繰り返したためだと思います。

 

ばば事務所でご提案している「労働ルールの従業員研修」を、

ぜひとも実施して頂きたいものです。


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