《ニュース・お役立ち情報》

ー平成30年2月ー


平成30年2月26日

『メルマガ2月26日号配信しました』

本日メルマガ「平成30年2月26日号」を配信しました。

今回のテーマは、

【トピックス】

裁量労働制の対象労働者の範囲拡大の適用等を1年遅らせることを検討

【労働法講座】

就業規則と労働契約の関係 無期転換ルール対策に関連して考える

住宅営業の世界】

ノルマ➂「不振店レポート提出」

となっています。

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平成30年2月20日

『裁量労働データの不適切な答弁』

19日の衆院予算委員会において、裁量労働制で働く労働者の

方が一般労働者よりも労働時間が短いとする厚労省の作成した

比較データを安倍首相が答弁に引用しましたが、このデータは

裁量制労働者への質問内容と一般労働者への質問内容が異なっ

ているため、比較するには不適切なものでした。

このため予算委員会はたびたび中断することとなりまして終了

予定時刻が大幅にずれ込みました。

予算審議の日程には影響は出ていませんが、野党側は今後も追

及していく構えであります。

平成30年度予算成立後に審議が予定されている働き方改革関

連法案には、裁量労働制の対象拡大が盛り込まれていますが、

影響が出るのは必至の状況です。


平成30年2月14日

『正規・非正規の待遇格差 地裁判決』

海産物運搬会社である九水運輸商事の非正規社員が、正社員の

半額である月5千円の通勤手当は労働契約法違反であるとして、

会社に対して正社員と同額の支払を求めていた訴訟で、福岡地

裁小倉支部は非正規社員側勝訴の判決を出しました。

労働契約法では、正規・非正規社員間の不合理な待遇差別を禁

じています。

今回の判決では、通勤手当は正規・非正規という理由で格差を

設けてはならない賃金であると認定したわけであります。

会社側は、名目は通勤手当だるが実際は皆勤手当であるとして、

控訴する方針とのことです。

たしかに、名目はともかく実態によって判断されるものであり

ますので、今後の裁判も目が離せません。

どのような要件を満たせば通勤手当なのか、または否かなのか

を明確に示してもらえると、今後の対応の参考になりますね。


平成30年2月9日

『過労事故死で和解成立』

ある植物ディスプレイ会社の従業員が、帰宅中にミニバイクで

損事故を起こし死亡したのは過重労働が原因だとして、会社

へ損害賠償を求めていた事件で和解が成立しました。

会社側は約7800万円を支払います。

遺族側の代理人弁護士によると、出勤や帰宅時の事故で企業側

が責任を認めるのは珍しいとのことです。

もちろん過重労働を減らすことができれば良いのですが、なか

なか厳しいものがありますよね。

とりいそぎ会社としては、就業規則等で通勤手段を公共交通機

関に限定し、車・バイク・自転車による通勤は特別な許可制に

するなどの条項を盛り込んでおくべきでしょう。


平成30年2月5日

『下請け代金の不当減額』

伊藤園が下請け業者に対して販売促進のための「特別協力金」

を負担をさせたとして、公正取引委員会は下請法違反で同社に

対し再発防止を勧告しました。

同社は平成28年6月から平成29年5月の1年間にわたり、

下請け業者2社に対して1億1880万円の負担をさせていま

た。

下請法では、事前の合意があったとしましても、下請け業者に

責任のない場合、発注時に取り決めた代金を減額することを禁

止しています。

公正取引委員会は、今回の「特別協力金」が実質的な減額にあ

たると指摘しました。

この下請け業者2社の従業員数は不明ですが、仮に500人だ

としますと、1人あたり年間22万円分に相当する金額です。

大企業によるこうした不法行為が行われているかぎり、中小零

細企業で働く従業員の賃上げが実現するわけがありません。

しかし、下請け業者側からは声を上げづらいことも事実です。

行政による徹底した取り締まりが求められます。


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